2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
会派を代表し、新型インフルエンザ等対策特措法等の一部を改正する法律案について質疑をいたします。 まず、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた皆様の御冥福を心よりお祈り申し上げます。さらに、現在も療養中の皆様の一日も早い御回復をお祈りいたします。 また、この瞬間も命と向き合っていただいている医療現場の皆様、保健所関係者の皆様、心から感謝を申し上げます。
そのような立場から、今回提出されている新型インフルエンザ等対策特措法、その他数個の法律に対する改正法案に関しまして意見を申し述べたいと考えております。 二のところで、改正案に関する意見というところに進ませていただきます。
○岡田事務総長 まず最初に、動議により、新型インフルエンザ等対策特措法等改正案を緊急上程いたしまして、木原内閣委員長の報告がございます。次いで六人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。討論が終局いたしましたら、議長から、十分後に採決を行う旨の宣告がございます。議員の方々が議場に参集されましたら、採決いたしまして、共産党及び国民民主党が反対でございます。
新型インフルエンザ等対策特措法等改正案について、私は反対の立場から討論をいたします。 緊急事態宣言が延長された場合、多くの事業者は時短営業等に協力する意思があります。しかし、先行きが見通しにくい中で、更なる借入れを行える事業者は多くありません。法律の実効性を高めるためにも、事業者が受けた影響に応じた支援に踏み込むべきです。
新型インフルエンザ等対策特措法について、次、お伺いしていきたいと思います。 西村担当大臣におかれましては、週末含め、連日の新型コロナ対策の御対応に敬意を表したいと思います。 初めに、先日、政府は関連法の一括改正を検討しているやの報道がございました。
続きまして、今朝の朝日新聞にも、新型インフルエンザ等対策特措法に対する四十七都道府県の知事さんへのアンケート結果も載っておられました。私も、今後、この新型インフルエンザの特措法の改正というのも、やっぱり必要に応じてやっていく必要があるんではないかなというふうに思っています。今日の新聞記事を見ると、三十四名の知事の皆さんが改正が必要だという意見を寄せておられます。
PCR等の検査体制強化、病床の確保など医療体制の検証、マスクやガウン、人工呼吸器などの確保、治療薬、ワクチンなどの開発支援、学校一斉休業の検証と子供たちの学ぶ権利の保障、雇用調整助成金の改善、非正規、フリーランスを含む多様な労働者の雇用確保、企業の事業継続支援、新型インフルエンザ等対策特措法の課題への対応など、やるべきことは山積しています。
中部電力など電気事業者は、新型インフルエンザ等対策特措法に基づく指定公共機関とされているところでございます。この指定公共機関というのは、新型コロナウイルス感染症の発生時においても安全を確保しつつ電気の安定的な供給に必要な業務を継続するため、業務計画を作成し、インフラを守り、ライフラインを維持するという責務を負った機関として位置づけられているわけでございます。
○宮下副大臣 憲法改正につきましては、立法府でお決めいただく話でありまして、政府の一員としては答弁することは控えたいと思いますけれども、質問の御趣旨にのっとって、私の立場で申し上げられることは、まず、新型インフルエンザ等対策特措法第五条におきまして、やはり基本的人権の尊重について規定をされてございます。
○加藤国務大臣 まず、国と地方公共団体の新型コロナウイルス感染症に対するありようでありますけれども、新型インフルエンザ等対策特措法及び感染症法に既にその関係あるいはお互いの役割が明記をされております。国と地方公共団体が相互に連携するとともに、国は地方公共団体が実施する対策について迅速かつ適切に支援する責務を有しております。
これまで、私たち野党は、一月の末の段階から新型インフルエンザ等対策特措法の活用を提案し、早期の入国制限、感染者の隔離政策などの感染予防、そしてPCR検査体制、医療体制の整備について様々な提案をしてまいりました。が、対応、政府の対応は遅れたというふうに思います。
そこで、各都道府県の対応が違って当然であり、それが新型インフルエンザ等対策特措法の趣旨であることを西村大臣に明言していただきたいと思います。
新型インフルエンザ等対策特措法におきまして、損失補償は、緊急措置の内容や強制力、それから対象者がこうむる不利益等を総合的に勘案して位置づけられてございます。特措法が、要請や指示、公表といった比較的強制力の弱い措置を中心として、原則補償を伴わない法体系になっていることから、その全てに補償措置が位置づけられているものではございません。
三月十四日に新型インフルエンザ等対策特措法が改正施行されて以来、今月二日には、現状について、瀬戸際の状態が続いているとし、必要ならちゅうちょなく決断し実行すると述べておられますが、なぜ本日の決断になったのかということも含めてお伺いをしたいと思います。 また、一カ月程度の期間を目安とされたことについても、あわせてお伺いをいたしたいと思います。 よろしくお願いします。
先月の特措法改正の御審議におきましては、法改正によることなく、新型コロナウイルス感染症や今後の同様の感染症を新感染症として、新型インフルエンザ等対策特措法の対象として迅速な対応を行うべきではないかという御指摘の一方で、特措法の適用対象を安易に拡大することは、とりわけ緊急事態宣言下における私人の権利制約との関係上慎重であるべきだといった御指摘もいただいておることから、両方を重要な視点と考えております。
○長浜博行君 改正新型インフルエンザ等対策特措法施行によって、国交省の対応はどのように変わったのか。つまり、基本対処方針というのは従来のインフルエンザ等の中でも作られていたと思いますが、これにコロナが加わって、どのような方針で臨んでいかれるのか、変える必要があるのか、あるいはこれを読み込んで使っていくのか、いかがですか。
次に、安倍内閣総理大臣から、新型インフルエンザ等対策特措法に定める政府対策本部設置等及び東京オリンピック・パラリンピック延期に関する報告がございます。これに対しまして、五人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 次に、国家戦略特区法改正案につきまして、北村国務大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
これが出るかどうかはわかりませんけれども、新型インフルエンザ等対策特措法における緊急事態宣言条文一覧表、これを見ますと、農林水産省に当たるところは多分、第一節の四十二条の職員の派遣の要請、これはかかってくると思います。これは具体的に、人選も含めて、出たらどの人間をどの部署に配置するかということは、もう既に省内では検討済みでございます。
それと今日、内閣官房の方の新型インフルエンザの対策室から審議官お越しいただいていると思いますが、先ほども吉田委員御指摘のあった改正のこの新型インフルエンザ等対策特措法、これが成立をしましたけれども、ちょっとこの後総務省の方に自治体との連携も伺いますが、この法律が改正されたことによって自治体の方の対応、何か備えも含めて変わるようなことがありますか。